EMPLOYMENT MEASURES 障がい者法定雇用対策について
障がい者雇用義務とは
従業員45.5人以上雇用している企業は障がい者を雇用する義務が発生します。
民間企業の現時点の法定雇用率は2.2%で、従業員を45.5人以上雇用している企業は、障がい者を1人以上雇用しなければなりません。
令和3年4月の前に、更に、0.1%ずつの引き上げが予定されています。
「障がい者」の範囲
障がい者雇用率制度の上では、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の所有者を実雇用率の算定対象としています(短時間労働者は原則0.5人カウント)。
ただし、障がい者雇用に関する助成金については、手帳を持たない統合失調症、そううつ病(そう病、うつ病を含む)、てんかんの方も対象となり、またハローワークや地域障がい者職業センターなどによる支援においては、「心身の障がいがあるために長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な方」が対象となります。
厚生労働省WEBサイトより引用
義務違反について
雇用義務を履行しない事業主に対しては、ハローワークから行政指導が入ります。
指導が入り、報告書や計画書の提出、納付金の支払い義務(雇用義務違反1名あたり月5万円)だけでなく、企業名も公表されるため、義務違反の企業は社会的信用を棄損する可能性が出てきます。
障がい者雇用率達成指導の流れ
- 雇用状況報告
- 雇入れ計画作成命令(2年計画)
- 雇入れ計画の適正実施勧告
- 特別指導
- 企業名の公表
法定雇用率達成企業の割合
平成 30 年 障がい者雇用状況の集計結果(平成 31 年4月9日 厚生労働省発表)によりますと、法定雇用率達成企業の割合は、45.5人~50人未満規模企業で34.0%、50~100 人未満で45.4%(前年は46.5%)、100~300人未満で50.1%(同54.1%)、300 ~500人未満で40.1%(同45.8%)、500~1,000人未満で40.1%(同48.6%)、1, 000人以上で47.8%(同62.0%)となり、全ての規模の区分で前年より減少しています。
45.5人~50人 未満規模企業 |
50~100人 未満規模企業 |
100~300人 未満規模企業 |
300~500人 未満規模企業 |
500~1,000人 未満規模企業 |
1,000人 以上規模企業 |
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法定雇用率 達成企業の割合 |
34.0% | 45.4% (前年は46.5%) |
50.1% (前年は54.1%) |
40.1% (前年は45.8%) |
40.1% (前年は48.6%) |
47.8% (前年は62.0%) |
法定雇用率達成状況(全体)
厚生労働省 平成 30 年 障がい者雇用状況の集計結果を元にサンクスラボ作成
法定雇用率達成状況(45.5人~50人未満規模企業)
厚生労働省 平成 30 年 障がい者雇用状況の集計結果を元にサンクスラボ作成
法定雇用率達成状況(50~100 人未満企業)
厚生労働省 平成 30 年 障がい者雇用状況の集計結果を元にサンクスラボ作成
法定雇用率達成状況(100~300人未満企業)
厚生労働省 平成 30 年 障がい者雇用状況の集計結果を元にサンクスラボ作成
法定雇用率達成状況(300 ~500人未満企業)
厚生労働省 平成 30 年 障がい者雇用状況の集計結果を元にサンクスラボ作成
法定雇用率達成状況(500~1,000人未満企業)
厚生労働省 平成 30 年 障がい者雇用状況の集計結果を元にサンクスラボ作成
法定雇用率達成状況(1, 000人以上企業)
厚生労働省 平成 30 年 障がい者雇用状況の集計結果を元にサンクスラボ作成
障がい者雇用義務を果たすには?
雇用義務のある企業の人事担当者にとっては、障がい者雇用における業務は健常者の採用活動、人材育成より、難易度が非常に高い業務です。採用ができたとしても、障がい者の管理や仕事の創出、他社員との調整、ケアなど、離職防止対策など、多くの業務が発生します。人事担当者が福祉の専門知識や経験を有していなければ、担当者にとって頭を抱える業務になります。
障がい者雇用における課題
- 採用が難しい
- 管理が難しい
- 仕事の創出が難しい
- コミュニケーションの方法が分からない
- 他社員との調整が難しい
- 退職など不測の問題対処の方法が分からない
サンクスラボは、これらの課題を解決する、
障がい者の雇用から業務までワンストップでサポートするサービス「サテライトラボ」を提供しています。